責任開始期 - 用語辞典 - 保険相談 見直し.net - 埼玉

HOME > 用語辞典 > 責任開始期

用語辞典

責任開始期

保険の申込み手続きをした場合、いつから保障が開始されるのでしょうか。
申込書に署名押印した後、生命保険会社が契約を承諾した場合には(1)告知あるいは診査、(2)第1回保険料充当金の払い込み、のいずれか遅い時から契約上の責任が開始します。生命保険会社が契約上の責任を開始する時期を責任開始期といいます。

(出典:生命保険文化センター)
ご相談ご希望の方はこちら
ご相談ご希望の方はこちら

お問い合わせ

皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
保険の見直し・無料相談
ページの先頭へ
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。