
2台以上の自動車による事故では加害者が複数いる場合があります(共同不法行為と言います)。このような場合、被害者は、それぞれの加害者が契約している損害保険会社に直接請求することができます。ただし、総損害額が前述の支払保険金限度額内であれば、いずれか1社に請求すればよいことになっています。
なお支払保険金限度額は通常、加害者の車両台数分に応じて増加します(たとえば2台の自動車による事故でケガをした場合、支払保険金限度額は120万円の2倍で240万円となります)。
自賠責保険は、法律で定められた強制保険ですから、すべての自動車(原動機付自転車を含む)は、この保険に加入しなければ、運転してはいけないことになっています。自賠責保険に加入せずに運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。また、道路交通法違反の点数が6点となり、ただちに免許停止処分となります。
特に、250cc以下のバイクや原動機付自転車には車検制度がありませんので、期限切れに気をつけましょう。契約の手続きは、保険会社や代理店のほかに、コンビニや郵便局でもできます。
なお、継続もれを防ぐために長期でのご契約をおすすめします。
自賠責保険は、人身事故の被害者救済を目的としているため、保険金が支払われない場合を限定していますが、次のような場合は保険金が支払われません。
●保険契約者または被保険者の悪意による場合
●重複契約の場合(契約日が遅い契約)
●加害者(運転者など)に責任がない場合
●電柱に自ら衝突したようないわゆる自損事故で死傷した場合
●自動車の運行による死傷ではない場合
●被害者が「他人」ではない場合
自賠責保険で保険金が支払われる損害は、次のとおりです。
○治療費:診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用など
○看護料:入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)
(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)
○諸雑費:入院中の諸雑費
○義肢等の費用:義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用
○診断書等の費用:診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
○文書料:交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料
○休業損害:事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)
○慰謝料:精神的・肉体的な苦痛に対する補償
○逸失利益:障害が残らなければ得られたはずの収入
○慰謝料等:精神的・肉体的な苦痛に対する補償など
○葬儀費:通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石等に要する費用(墓地、香典返しなどは除く)
○逸失利益:本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したもの
○慰謝料:被害者本人の慰謝料
○逸失利益:本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したもの
○遺族の慰謝料(遺族慰謝料請求権者である被害者の父母、配偶者および子の人数により金額が異なる)
○ケガ:120万円
○後遺障害:神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
○常時介護を要する場合:4,000万円
○随時介護を要する場合:3,000万円
○上記以外の後遺障害:程度に応じ75万円~3,000万円
○死亡:3,000万円
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